生きる 募金1365万円、全国29団体に(毎日新聞)

 毎日新聞のキャンペーン「生きる」に寄せられた「小児がん征圧募金」の第14次分1365万円が、小児がん患者への支援や研究に取り組む全国29団体に贈られた。東京都千代田区一ツ橋のパレスサイドビルで30日、贈呈式があり、朝比奈豊・毎日新聞社社長(毎日新聞東京社会事業団理事長)が各団体の代表に目録を手渡した。

 キャンペーンは96年開始で2010年度は15周年を迎える。朝比奈社長は「病気と闘っている子どもや家族を応援し、安心して病気治療に専念できる世の中を作っていかなければ」と述べた。

 病気と闘う子どもたちと付き添い家族のための滞在施設を運営する「ぶどうのいえ」の堀内昭理事長やがんの子どものためのキャンプ連絡会「スマートムンストン」の細谷亮太代表、難病と闘う子どもたちの夢をかなえるボランティア団体「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」の大野寿子事務局長らがあいさつ。

 新潟県で滞在施設を運営する「にいがたファミリーハウスやすらぎ支援の会」の児玉義明代表は「心のこもった募金をいただき、これを支えに家族を支援していく活動をより心を込めて進めていきたい」と話した。【田村彰子】

 ◇4団体以外の贈呈先は次の通り。

 北海道ファミリーハウス▽パンダハウスを育てる会▽群馬県立小児医療センター▽静岡県立こども病院▽NPOファミリーハウス▽スマイルオブキッズ▽がんの子供を守る会▽難病のこども支援全国ネットワーク▽白血病研究基金を育てる会▽日本さい帯血バンクネットワーク▽東京臍帯血バンク▽そらぷちキッズキャンプ▽近畿小児がん研究会▽京大病院小児科ボランティアグループ「にこにこトマト」▽NPO日本クリニクラウン協会▽NPOチャイルド・ケモ・ハウス▽京都ファミリーハウス▽NPOあいち骨髄バンクを支援する会▽「にこにこスマイルキャンプin九州」実行委員会▽こども医療ネットワーク▽九州がんセンター小児科親の会「大きな木」▽ペンギンの会▽医療ボランティアグループ「ぱんぷきん」▽久留米大学病院小児科親の会「木曜会」▽福岡ファミリーハウス

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 自民党は26日、谷垣禎一総裁、大島理森幹事長、谷川秀善参院幹事長らと党所属参院議員による懇談会を国会内で開いた。谷垣氏は今夏の参院選に向けて「私自身、前面に立っていく。変わらなければならない覚悟は新たにしている」と決意を表明。大島氏は中堅・若手議員を積極登用した選挙態勢を組む方針を示した。党運営に批判的な舛添要一前厚生労働相や山本一太元副外相らは欠席し、執行部刷新要求はなかったという。

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鳩山首相の金銭感覚、政治家としてどうなの?(産経新聞)

 前回に続けて政治とカネの問題を取り上げる。今回は母親から巨額の資金提供を受けていた鳩山由紀夫首相の税務申告についてだ。すでに新聞報道や国会論戦でも明らかになっているように、鳩山首相は平成20年までの7年間で11億7000万円を母親から受け取っていたという。毎月1500万円、一日あたりで単純計算すると50万円という巨額の資金だ。鳩山首相は「信じてもらえないかもしれないが、知らなかった。これが事実であり真実」と繰り返し述べている。あまりに巨額すぎて私には1日50万円ずつ毎日7年間お金を手にする感覚が実感としてわかない。首相の説明を額面通り受け止めることに「そんなこと本当にあるのか」と感じている国民が圧倒的ではないか。もし百歩譲って彼の言い分が本当だったとしても、知らなかったこと自体がひどい話で、「政治家としてそういう金銭感覚で務まるのか」と呆れてしまう話に変わりはない。

 ■なぜ、納付後に税務調査が?

 何よりも、やはりまず鳩山首相は自身の口で「なぜ母親が子供に資金供与している事を話さなかったのか」という点を自身の考察なり、母親に聞くなり、いずれにしても納得できる説明をすべきだということに尽きる。この点を何もせずに国会で「もし違うという事情が出てきたら、当然、バッジをつけている資格はない」などと言われても説得力がないのである。

 首相側は昨年12月25日、平成14年7月から20年12月までの間の毎月1500万円、合計で計11億7千万円に達する資金提供分について「贈与」を受けたと申告、約5億7500万円を納付したと発表した。さらに今月16日になって、21年分の7500万円を申告し、贈与税3470万円を納付したと発表したのだった。

 報道を見てみる。

《今回の申告と納税によって14年からの資金提供は計12億4500万円で、納付額は計約6億970万円。事務所は「当該贈与についてはすべて申告、納税を済ませた」としている。
 21年分については当初1〜6月まで計9千万円の提供を受けたとしていたが、再確認の結果、6月分は受け取っておらず、5カ月分の計7500万円とした》

 鳩山首相は「資金提供を知らなかった」と繰り返し「わかった時点で直ちに納税した」と強調してもいる。そして贈与税について納付が一区切り付いたとの認識も示している。

 読者のなかにはこうした報道を見て「これで終わった」と思っている方も多いのかもしれない。ただし、報道記事の末尾にはおまけのようにこんな一節が添えられてあって、それがとても重要な意味を持つのである。

 《また、弁護士と税理士の報告として、昨年末と今回の申告について「国税当局の調査が実施中」と説明した》

 これだけだと何の意味かわからない人もいるだろう。終わった話をなぜ国税当局が調査をし、蒸し返すのか、という疑問もわいてくるが、記事ではそれ以上わからない。

 「贈与税を納付した」と新聞も書いているのだが、鳩山首相のこうした「納税」に問題があるのではないのだろうか。厳密には鳩山首相側が「納付した」と称しているだけではないのか。税務署も国税局も政府機関の一翼であり、鳩山首相はその頂点に立つ人物である。申告漏れであれ、知ったから支払う、指摘があったから支払うでは済まされない。納め方の適否も問われるはずである。

 ■贈与に不可欠な「いただきます」

 贈与とは当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約(民法第549条)だ。

 簡単にいえば「あげるよ」という人(この場合、母親)がいて「いただきます」という受取人(この場合、鳩山首相)の合意である。これを「意思の合致」といい、これがあってはじめて、贈与は成立するということだ。

 いろいろと事案によって微妙な問題が伴うことは確かだが、原則的な考えはここに尽きている。例えば子供の名前で親が銀行預金をし、結婚なり独立したさいに通帳ごと子供に渡したとする。この場合、一体、どの時点で贈与と見なされるだろうか。

 いうまでもなく親子で贈与の意思の合致があった時が贈与の発生となる。具体的に言えば、例えば、印鑑を渡した、あるいは通帳も渡したときである。親が子供名義で貯金している段階ではない。あくまで原則論で個別の事案の判断はそれぞれになされるべき話だが、この時点では「贈与」は成立せず、ただの「名義借り」に過ぎない。貯金はあくまでその時点では親の財産というわけである。

 では、鳩山首相は母親からの資金提供の場合はどうか。鳩山首相は贈与を「平成21年12月24日」まで「知らなかった」としている。この説明に嘘がなければ、贈与が成立するのはこの時点ということになるのだが、贈与を知った翌日に即税金を納付することなど事務処理上まず不可能だ。

 それに第一、鳩山首相が本当にこの日に母親からの資金提供を知ったのであれば、それまで母親から受けていた資金全額に対してその時点で贈与税が発生するのである。

 ■鳩山氏の「納税」への疑義

 この点をめぐる興味深い国会論戦が3月9日の衆議院法務委員会である。

 稲田朋美衆院議員 「贈与の意思表示なしに贈与契約が成立することはない。それはさきほど大臣がお答えになった通りだ。ならば、贈与を知らない、意思表示がないのに贈与契約が成立することはないんじゃないか」

 千葉景子法相 「一般論として、贈与を全く知らないで意思表示もなければ(贈与は)成立しないが、ただどこかで贈与を知った、そしてそれを承諾したということが認定できれば、意思表示が合致をする、それによって贈与契約は成立するということになるのではないか」

 稲田 「認定の話を聞いているのではない。私の質問は贈与の事実を知らないのに、意思の合致を事実として認定できるようなことがあるのかということだ」

 国税 「一般論だが、贈与契約が成立してなければ贈与税の納税義務は発生せず、贈与税が課されることはない。そのような場合には徴収権の消滅時効の問題は生じない」

 稲田 「私が聞いているのは、贈与を知らないのに、意思の合致を事実で認定できるようなことがあるのかという質問だ」

 国税 「明示的な意思表示、合致がなくても具体的に事実関係を調べて、その事実関係に基づいて意思の合致があったものとして課税することもある」

 稲田 「意思の合致があったと認定できる場合があるというのはその時点で知っていたということではないか」

 若干、補足する。税務当局の税務調査を受けて「資金提供を受けたのを知らなかった」と釈明する国民は鳩山首相に限らずたくさんいる。こうした言い分をすべて額面通り受け止めていたのでは公正であるべき税の徴収という営みが成り立たない。そこで財産の運用や管理状況、そのほか、諸々の事実関係を調べたうえで、一体、いつ贈与が成立したかを国税当局が認定したうえで課税が決まるというわけである。

 これに対して稲田氏が再三問うているのは贈与税を課税できると認定できる場合というのは、仮に本人は知らなかったと言っているけれども、実際には知っていた(つまり意思の合致があった)と事実認定できたからではないのか、ということだ。簡単にいえば鳩山氏の説明が事実ではない、と認定した、あるいは認定できるということである。

 稲田氏の質問は続く。

 稲田 「平成21年12月24日に贈与に気がついたということでは、その時点でしか贈与は成立しない。それまで知らないのだから。知らないのに意思表示はできないはずだからだ。その時点で贈与を受けたということになると、納付期限は平成22年、ことしだ。それを平成14年分、平成15年分として申告することは故意による脱税になるのではないか」

 国税 「一般論だが、贈与契約が成立していなければ、贈与税の納税義務は発生しない。従って相続税法68条などの罪にはならない」

 ■自分の説明を自分で否定する鳩山首相

 国税との質疑は噛み合わない点が多々あるのだが、鳩山首相の「知らなかった」という説明はそれくらい重大な意味を持つのである。もともと本人ですら「信じてもらえないでしょうが…」といっている。仮に首相のいうことが正しく、贈与を知らなかったのならば、21年分の贈与税として納めなければならないのに、その当の鳩山首相自身がそうした納税を行っていないのである。これは自分で自分の説明を否定している納税方法ではないかと稲田氏は指摘しているのである。

 国税の説明では鳩山氏の昨年末の「納付」について「平成14年、15年分については、期限後申告は何ら効力を有しないことになり、その贈与税は納付されたとしても、納付された贈与税は還付する」とも述べている。これについても稲田氏はなぜ、贈与を知らなかった鳩山首相に贈与税が発生するのか、あるいは贈与を知らないのに時効が完成するのか、どうして時効が完成していないのに、還付しなければならないのか、とも問い質している。

 また国会論戦を見ていると鳩山首相自ら「贈与」というべきところを「政治資金」「献金」と間違えて答弁する光景に出くわす。

 本当は母から提供された資金は政治資金だったのではないか。でもこれが政治献金ならば、完全に違法だから、贈与という理屈を立てたのではないか。贈与を昨年末に初めて知った、ということにしたが、いざ納税の段になると、そういう自分の説明を自分で否定する納め方をしてしまったのではないか。首相の部下である「国税当局」もそういう首相の説明を真に受けてないから、還付や時効の話を国会で答弁しているのではないか。いずれにしても首相の説明はつじつまが合わないことだらけなのである。

 国税関係者に聞いた話だが、脱税や申告漏れが発覚しそうになったり税務調査を受けると、調査も終わらないうちに税務署を訪れ、つじつま合わせの資金を置き、払う意思を示し免罪を試みる人がいるのだそうだ。

 憲法の規定には国務大臣を訴追する場合、首相の同意が必要だ。首相が訴追の対象となる場合は、首相本人の同意がいるわけで、首相の立場は事実上守られているのである。ならば、政府の頂点に立つ首相はそれだけ重い責務を負い、説明責任も厳格に課されるはずである。

 税金を公正に徴収するという国税当局の営みにいささかの疑念を抱かせるようなことは政府の長として避けるべきであって、鳩山首相は本来なら税務調査を経て納税額が確定した時点で納税するのが筋だったのではないか。

 「もし(これまでの説明とは)違うという事情が出てきたら、当然、バッジをつけている資格はない」と鳩山首相はいうのだが、税務調査では贈与契約が一体どの時点で成立したのかなども含め今回の「納税」の適否が問われなければならない。「納付」したから終わる話ではないのである。(安藤慶太・社会部専門職)

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 厚生労働省と文部科学省は24日、虐待の疑われる小中学生や保育園児について、学校や園が毎月、出欠状況を児童相談所などに連絡するのを求める指針を策定した。東京都江戸川区の小学男児虐待死事件などを教訓にした。

 指針は、ほぼ全市町村に設けられている「要保護児童対策地域協議会」が虐待ケースとして把握している約4万人について、学校や園が月1度、▽出欠状況▽欠席理由▽欠席時の家庭から学校への連絡の有無を、市町村の福祉部門や児童相談所に対し、書面で情報提供するよう促す内容。

 対策協は、自治体の保健、福祉、教育、警察、医療などの関係者で構成。虐待対応の専門機関には都道府県などの児童相談所があるが、市町村は児相と共に法律上の通告先となっている。対策協はより地域に密着した虐待の早期発見・対応の役割が期待されているが、「実際は取り組みに大きな差がある」(児童相談所関係者)との指摘もある。

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強風 足場が倒壊、けが人はなし 京都の阪神高速建設現場(毎日新聞)

 21日午前3時55分ごろ、京都市南区上鳥羽南鉾立町の阪神高速京都線建設現場で、橋脚を囲む金属パイプ製の足場(高さ約20メートル)2基が崩れた。強風が原因と見られ、うち1基がそばの電柱に寄りかかり、周辺約200世帯が最大4時間半停電した。

 京都府警南署の調べでは、けが人や交通への影響はなかった。

 京都地方気象台によると、京都市内でほぼ同時刻に15.1メートルの最大瞬間風速を観測するなど、20日夜から21日明け方にかけて強風が吹いていた。【木下武、熊谷豪】

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 衆院厚生労働委員会は12日午後、子ども手当法案を与党と公明党などの賛成多数で可決した。

 民主、公明両党と社民党による修正で、〈1〉児童養護施設の入所者など支給対象にならない子どもへの支援〈2〉11年度以降の子育て支援策の拡充――が付則に盛り込まれた。

 与党は同法案を16日の衆院本会議で可決、参院に送る方針だ。

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 東京都文京区の成沢広修(なりさわ・ひろのぶ)区長(44)は11日、第1子誕生を受け、4月に育児休暇を取ることを公表した。区役所内で取材に「トップが育児休暇を取ることで、キャリア的ロスはあり得ないことを示したい」と育休制度への理解拡大を求める考えを示した。また、これに先立ち、インターネットの短文投稿サイト「ツイッター」で育休を宣言した。

 厚生労働省などによると、国内の自治体首長が育児休暇を取るのは初とみられる。成沢区長は、結婚9年目にして今年2月5日に妻(40)との間に長男が誕生。区男性職員の育休取得が0%である現状を踏まえ、3月は区議会定例会があるため、4月3〜15日の約2週間取得することを決断したという。

 ツイッターは08年に国内で始まったサービス。成沢区長は10日深夜、「素直に長男の誕生を喜び、子育てを楽しみます。付加価値として男性職員の育休取得の後押しになれば」などと記した。

 取材に対しては、男性の育休取得が広がらない現状に関し、「収入減の経済的ロスと、職場の雰囲気やキャリアに傷が付くという2点があると思う。今回のことを、個人の取り組みとして終わらせてはいけない」と話し、区の条例整備に取り組む考えを示した。また、「ツイッターでやりとりをしてみて、一般的には『いいことだ』という反応が多かった。『公務員だからできる』などという厳しい意見もあったが、仕事への影響はないと考えている」と話した。【田村彰子】

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 前原誠司国土交通相は5日の閣僚懇談会で、中央省庁の天下り問題に関連し、定年前の退職者に対しては天下りを認めない代わりに民間企業が実施している退職金の上積みなどの処遇を検討するよう提案した。同日記者会見した前原氏によると、仙谷由人国家戦略担当相と枝野幸男行政刷新担当相が中心になって法改正を含め対応することになったという。
 中央省庁では後進にポストを譲るため定年前に役所を去る早期勧奨退職の慣行があり、天下りの原因となっている。
 前原氏は会見で、最終的には早期勧奨退職を前提とした人事制度の抜本的な見直しが必要と強調。その一方で、「(今の)早期勧奨退職をなくして定年まで働くことになると、(公務員定数が決まっているため)新しい人が採れない」と述べ、天下りをやめた場合、新規採用枠が減り中堅、若手の人事が滞るとの懸念を表明した。 

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